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札幌地方裁判所 昭和38年(わ)843号 判決 1964年1月21日

被告人 竹沢茂

明四三・一一・三〇生 無職

主文

被告人を懲役八月および罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

ただし、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、同猶予の期間中、被告人を保護観察に付する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、売春の周旋を業としていたものであるが、中村恭子が昭和三八年四月末ごろより同年八月二〇日ごろ迄の間、A(当一七年)外二名を自己の賃借りしていた札幌市南六条西六丁目安念荘等に居住させ、同女らをして同市内の旅館等で不特定多数の男客を相手に売春させて、同女らを自己の占有する場所に居住させ、売春させることを業とするに際し、その情を知りながら、同年五月初旬より同年七月末までの間、右中村の雇用する右A、B(当一九年)およびC(当一六年)の各売春婦に、売春の相手方を周旋料として売春の対価の三割ないし四割を得て周旋し、もつて、右中村の犯行を容易にして、これを幇助したものである。

(証拠の標目)(略)

(弁護人の主張に対する当裁判所の判断)

弁護人は、(一)売春防止法一二条所定のいわゆる管理売春については、その幇助行為のうち、「資金、土地または建物の提供行為」「以下、単に「資金等の提供行為」と略称する。)につき、同法一三条二項に特別規定が設けられていることに鑑み、売春防止法は、管理売春に対する資金等の提供行為以外の型態における幇助行為を従犯として処罰しない趣旨と解すべきであり、また、(二)同法六条一項において、売春の周旋行為自体が独立の犯罪類型として規定され、処罰の対象とされている以上、被告人の本件周旋行為は同法六条一項の周旋罪として処罰さるべきであり、同法一二条の従犯として問擬さるべきではないと主張するので、順次判断する。

売春防止法がその一三条二項において、管理売春に対する幇助行為のうち、資金等の提供行為につき、特に規定を設けたのは、管理売春に対する幇助行為のうち、右のような型態の幇助行為を特に悪質なものと認め、これを通常の管理売春の従犯の刑よりも重い刑で処罰しようとしたに止まり、それ以上に、資金等の提供行為以外の型態の管理売春に対する幇助行為を、同罪の従犯として処罰しないという趣旨と解すべきではない。

また、売春の周旋行為自体につき、同法六条一項に独立の処罰規定が設けられていること所論のとおりであるが、その立法の趣旨とするところのものは、売春の周旋を行う者(いわゆる「ポン引き」とか「ひも」等。)が売春を助長し、あるいは売春婦を搾取することが多い現状に鑑み、これが取締の必要性が大きいところ、同法では売春婦の売春行為自体は処罰の対象とされていないため、本来その周旋行為も売春行為の従犯としては処罰することができないので、周旋行為自体を独立の犯罪類型として構成し、これを処罰しようとしたものであると解するのが相当である。したがつて、同法六条一項の周旋罪の規定は右の趣旨とするところ以上に、周旋行為がかりに管理売春の幇助としてなされたばあいでも、右周旋行為を、ことさら管理売春の従犯としては処罰せず、周旋罪のみで処罰しようというような趣旨を含むものではないというべきである。

そうだとすれば、売春婦に対する売春の周旋行為であつても、それが管理売春の幇助としてなされたものと認められるかぎり、当然、従犯に関する刑法の総則規定(刑法六二条)の適用をうけ、管理売春の従犯としての処罰を免れないものというべきである。

そうして、前掲各証拠によれば、(一)中村恭子が判示日時、場所において、売春防止法一二条に該当する管理売春行為を行なつていたこと、(二)被告人が判示日時、場所において、右中村の雇用していた判示各売春婦に対し、売春の相手方として客を周旋したこと、(三)右周旋行為はそれ自体管理売春の実行行為ではないが、中村の管理売春の実行行為を助け、その実現を容易ならしめるものであること、(四)被告人は中村が管理売春を行なつていることを認識し、かつ認容しながら、これを幇助する意思をもつて、右周旋行為をなしたものであることが認められ、以上の諸事実を総合すると、被告人の本件周旋行為が中村の管理売春に対する従犯に該当することは明らかである。

(法令の適用)

被告人の判示行為は刑法六二条一項、売春防止法一二条に該当するところ、右は従犯であるから、刑法六三条、六八条三、四号に従い法定の減軽をした刑期および罰金額の範囲内で被告人を懲役八月および罰金一万円に処し、同法一八条により、右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。ただし、諸般の情状を考慮して、同法二五条一項二号、二五条の二、一項前段により本裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予し、同猶予の期間中、被告人を保護観察に付する。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 井田友吉 立原彦昭 高升五十雄)

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